ライジング法律事務所 RISING LAW OFFICE

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企業再建・事業再生の手法について

私的整理、法的整理の二つに大別されます。

私的整理

私的整理とは、広義には民事再生、会社更生、破産等の法的手続によらない企業再建・事業再生の方法全般を指しますが、その中には、様々な具体的手法が含まれます。

金融機関に対する元利金の返済条件を緩和、あるいは返済を一旦停止して頂く方法(一般に「リスケジューリング」、「条件変更」と呼ばれています。)、借入金債務を劣後化(「DDS」と呼ばれています。)、ないしは株式化(「DES」と呼ばれています。)して頂く方法、金融機関に貸付債権を譲渡して頂く方法、あるいはやむを得ない場合には金融機関から債務免除を受ける方法等、様々な手法の中から、対象会社の状況に応じたベストな手法を選択し、あるいはこれらを組み合わせることによって全体の再生スキームを構築し、債権者となる金融機関の理解・協力を得ながら進めていくこととなります。

私的整理は、民事再生、会社更生、破産等の法的手続とは異なり、対外的に公表されることなく行われるのが一般的であり、さらには対象となる債権者も金融機関等に限られ、取引先等の一般債権者には迷惑をかけない形で進められるのが一般的であるため、法的手続に比べ事業を毀損させる度合いが極めて低く、経済的にも、また社会的にも高い合理性を有している手法であるということができます。

したがって、私たちが企業再建・事業再生に関するご相談を受けた場合には、まずもって法的手続によらない私的整理の方法で会社を再建、再生することができるかどうかを検討することとしております。